2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
あるいは、どうしてもその農地として復活できないところは、吸収源対策ということもありますから、森林にしていこうとか、いろんな議論があったわけであります。
あるいは、どうしてもその農地として復活できないところは、吸収源対策ということもありますから、森林にしていこうとか、いろんな議論があったわけであります。
特に森林は、先ほどから申し上げておりますけれども、吸収源対策、吸収源になるわけでありますから、やはり森林の保全管理、非常に重要だと思いますし、開放することになれば結局伐採してそこに再エネ施設を造っていくわけですから、やっぱり大きなリスクになると思いますので、本当に慎重に対応していただきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。
現在、農林水産省では、温室効果ガスの削減のために、例えば施設園芸等における省エネ機器ですとか水産業におけるLED集魚灯の導入支援といった排出削減対策、それと間伐や再造林等の適切な森林整備等による吸収源対策、これを行っているところであります。
今日、吸収源対策についてもお話をいただきましたけれども、やはりそういった観点からいうと、もちろん再エネは進めていかなければいけないけれども、守るものはしっかり守っていかなきゃいけないというふうに思っております。この点に関して、水谷参考人、どのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。
ですので、本来はやはり包括的に省庁を超えてこの気候変動対策、そしてまた吸収源対策、エネルギー対策も含めた議論の場がちゃんと法律に基づいてできるということがすごく重要だと思っております。 やっぱり今のままだと、例えばエネルギーの長期戦略の問題とかにしても、官邸に有識者会議とかができても永続的ではないですね。
○徳永エリ君 今日特に水谷参考人がおっしゃっていた、削減とかあと抑制とかということではなく、回収ということを考えると、やっぱり吸収源対策の議論って余りされていないなという気がするんですね。
また、感染拡大の主な起点となっております飲食店の感染源対策を強化するために、四月三十日に、各都道府県に対しまして飲食店の第三者認証制度、今お話のありました、の導入につきまして事務連絡を内閣官房、厚生労働省、農林水産省の連名で発出をいたしまして、感染症予防対策に係る認証の基準をベースに、第三者認証制度の導入に可及的速やかに着手するようにお願いをしたところでございます。
今回の緊急事態措置は、変異株の感染拡大や各地域での医療提供体制の状況等を踏まえ、大型連休という機会を捉えて、昨年春と同等の極めて強力な対策を集中的に実施するとの考えの下で、感染拡大の主な起点となっている飲食店等の感染源対策を強化するとともに、徹底的に人流を抑えるための強い措置をお願いするものであります。
先ほど申し上げましたその他の脱炭素化の取組というものの中には吸収源対策も含まれる概念でございまして、一例として申し上げますと、例えば木質バイオマスのエネルギー利用、これは再エネということでございますが、これと例えば間伐などの森林経営を組み合わせるような事業もあり得るのではないか、地域脱炭素化促進事業の一つとしてですね、というふうに考えております。
ただ、温対計画の全体像というふうに見ると、省エネだとか、吸収源対策だとか、あるいは地域のライフスタイルの変化、そういったものがパッケージになっているわけですよね。 私が資料一でつけました促進制度のフロー図という図を見ると、施策のカテゴリーという、都道府県全体というところの下あたりに一、二、三、四と書いてあって、ここに再エネのようなお話が注書きのように書いてあるんですよね。
なお、基本理念につきましては、温対法全体に及ぶものでございまして、例えば、温対法の中には吸収源の条項もございますし、あるいは温対計画においては吸収源対策というのもしっかりと位置づけられているというところでございます。
さらに、我が国の国土の三分の二を占める森林は、森林吸収源対策を含む地球温暖化防止や、多様な野生生物種が生息、生育する場として重要な要素であるとも認識しています。
そういう意味では、一つの例で私が申し上げたのは、例えば、飲食店の見回りだとか、飲食店のしっかりした感染源対策をやっていてくれるところにしっかりインセンティブを与える。そういうことを余り前はやっていないわけですよね。そういうことが今一番求められている。
重点措置というツールがあったわけですから、その中で、これは緊急事態宣言をやったよりもかなり感染源対策に近いものが起きているので、そこは私は、このことをしっかりやれば一定程度の効果はあると思いますし、仮にないということが分かれば、今委員おっしゃるように、緊急事態宣言にすぐ切り替えるということも当然。
一 再造林をはじめ、間伐等の森林施業による森林吸収源対策を着実に進めるため、森林整備事業に係る予算の確保及び支援措置を拡充すること。 二 特定母樹の増殖に当たっては、遺伝的多様性に十分配慮すること。また、増殖した特定母樹から採取される種穂の配布に当たっては、地域の苗木生産者が広く利用できるようにすること。 三 再造林に当たっては、適地適木を原則とすること。
間伐が進んでいないのに主伐が推進されれば、CO2の吸収源対策にならず、法律の理念に反することになります。 エリートツリーを植栽するためには立木を伐採する必要があり、生産性、効率性を優先すれば皆伐になりかねません。 また、三十年という短いサイクルでの主伐が繰り返されれば、植栽したとしても根が弱まり、土砂災害が起きる可能性が高いとの指摘もあります。
委員会におきましては、森林吸収源対策において現行法が果たしてきた役割及び評価、再造林を確保するための方策、国産木材の利用促進策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対する旨の意見が述べられました。
この法案では、どうも森林吸収源対策の重要性、森林吸収量を増やすために間伐とか種苗確保、再造林の実施というふうに読めるんですけれども、本来の目的というのは、私、先ほど来議論がありますけれども、CO2の吸収だけではなくて、例えば生物多様性の確保とか国土保全、土砂災害の防止とかいろいろある中で、どうもこの法律の目的がCO2吸収に偏り過ぎているんではないかと。
我が国は、二〇〇八年から二〇一二年の京都議定書第一約束期間において、森林吸収源対策により、五か年間の平均で一九九〇年度の温室効果ガスの国全体量の排出量比三・八%に相当する四千七百六十七万二酸化炭素トンを確保することとしておりました。
このような中、森林吸収源対策の重要性及びパリ協定等をめぐる国際的な動向を踏まえると、我が国における森林による二酸化炭素の吸収作用を保全、強化するため、引き続き間伐等の実施及び成長に優れた種苗の確保を促進するとともに、新たに成長に優れた苗木を用いた再造林の実施を促進する必要があります。
○野上国務大臣 今御指摘のありました、京都議定書の第二約束期間における森林吸収源対策の取組でありますが、間伐につきましては、対象地の奥地化ですとか森林所有者の経営意欲の低下等によって目標面積を下回っているということであります。
特定母樹については、成長に優れていることに加え、花粉の量が一般的な品種のおおむね半分以下であるものを指定しているところであり、特定母樹由来の苗木の普及や植栽が進むことは花粉発生源対策にも貢献するものと考えております。
しかし、今回新たに盛り込まれた特定植栽促進事業については、環境面においても、CO2の吸収源対策としても問題があります。したがって、我が党として、特定植栽に関する規定を削除することを提案します。 まず、法案十四条二項四号の特定苗木を植栽する土地、山についてであります。この立ち木の伐採については、標準伐期なのか、主伐なのか、択伐なのか、どういうやり方をするんですか。
そして三点目が、これは個体のその抵抗力を増強させるということで、それぞれ、いわゆるPCR検査、一点目がですね、感染源対策というのは、PCR検査、抗原検査、これがやはり掛け声だけでなかなか進んでこなかったというのが今の現状だというふうに思います。
このような中、森林吸収源対策の重要性及びパリ協定等をめぐる国際的な動向を踏まえると、我が国における森林による二酸化炭素の吸収作用を保全、強化するため、引き続き間伐等の実施及び成長に優れた種苗の確保を促進するとともに、新たに成長に優れた苗木を用いた再造林の実施を促進する必要があります。
具体的には、温暖化防止策として、施設園芸等における省エネ機器や水産業におけるLED集魚灯等の導入支援といったCO2排出削減対策ですとか、あるいは間伐や再造林等の適切な森林整備等によるCO2吸収源対策などを実施してきておりまして、これらの一層の推進が重要であると考えております。
杉花粉症は国民の三〇%が罹患しているという国民病と言われておりますけれども、平成十三年にスギ花粉発生源対策推進方針が設定されて、三十年四月に改定されて、スギ花粉発生源対策推進方針というのが、基本的な考え方が変わっているはずですけれども、ちょっとお伺いします。基本的に考え方はどのように策定されているでしょうか。
林野庁において花粉発生源対策に取り組んでおり、その実施に当たっては、林野庁だけではなく、都道府県、市町村、森林・林業関係者が一体となって取り組むことが重要であると、そういう観点からスギ花粉発生源対策推進方針を定め、その対策や推進方向を示し、都道府県、市町村、森林・林業関係者に普及しているところでございます。
きょう、資料を配付しておりまして、資料の二枚目を見ていただきたいんですが、これは、総務省が森林環境税を検討している段階の検討会におきまして出された報告書、森林吸収源対策税制に関する検討会、平成二十九年十一月に出された報告書の概要なんですが、黄色のところ、黄色くマークしてあるのが譲与基準。
○稲岡政府参考人 御指摘のとおりの記載が森林吸収源対策税制に関する検討会の報告書になされておりますが、その後、与党における税制改正プロセスを経て、先ほど申し上げましたような森林整備、それから木材利用促進、普及啓発、こういったものが目的とされたというふうに考えております。
今回の措置は、三月二十六日の、特措法に基づく新型コロナウイルス感染症の蔓延のおそれが高いという報告が行われ、こうした国内の感染状況を踏まえて、感染者又は汚染された施設等に着目した医療的、公衆衛生的な感染源対策を規定する感染症枠組みにおいて必要な措置に万全を期す必要があるということで、今回政令改正という形で、言わば取り得る手段を、そういった意味で公衆衛生的な意味での取り得る手段を追加をしたというところであります